労働基準監督署の調査・是正勧告への対応

労働基準監督署から調査の通知が届いたとき、今からでも対応できることをアドバイスさせていただきます。
また、調査の結果「是正勧告書」を受け取ったとき、専門的な知識がないと、会社にとってどのように対応するのがベストなのかがわかりません。それらをわかりやすく解説し、アドバイスさせていただきます。

 

監督署の調査の代表例

【定期監督】
ー労働局(労働基準監督署)がその年度の監督計画にしたがって行う調査

【申告監督】
ー従業員や退職従業員からの労働基準監督署への申告(通報)により行われる調査。

これらの労働基準監督署の調査は基本的には、拒否することはできません。なぜなら労働基準法第101条に「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる」と、権限が記されているからです。

調査の場所

【呼び出し調査】
ー監督官が、会社経営者の会長もしくは社長などを指定して調査の通知文を郵送し、書類持参の上、監督署に呼び出し、書類を基に調査を行います。

【臨検監督】
監督官が、調査対象企業(事務所・営業所・倉庫・工場)に出向いて調査を行います。
日時を指定した通知文書が送付され事前対処を行うことができる場合がありますが、予告なしに突然会社に来ることもあります。

是正勧告の具体的な内容

労働時間について是正勧告

36協定(時間外・休日出勤に関する協定)の締結や届け出をしていないにも関わらず、法定労働時間の1日8時間、1週間40時間以を超えて労働させていた場合などがあります。
たとえ残業代を支払っていても時間外労働をさせた場合、違法とみなされてしまいますので忘れないように実態に合った36協定の届出をしておきましょう。

割増賃金(残業代)についての是正勧告

よくある是正勧告書が届くケース
・残業時間に上限を設けて、それを上回った残業時間を切り捨てていた
・年俸制だから、残業代は支払わなくてもいいと思っていた
・定額残業代制度を誤って運用していた

民法の改正により、2020年4月以降に支払われる賃金から、賃金請求権の消滅時効期間が5年(これまでは2年)に延長され、 当分の間はその期間が3年となりました。
是正勧告より真剣に考えるべきは、従業員もしくは退職した従業員から3年分の未払い賃金を請求されること。是正勧告を受けずとも、今から自主的に改善に取り組みましょう。

従業員の健康診断結果への対応に関する是正勧告

定期健康診断の結果に基づき、有所見者に対して医師又は歯科医師からの意見聴取を行っていないことについて、是正勧告を受けることも多いです。
安全衛生法では、健康診断実施日から3ヶ月以内に、医師又は歯科医師からの聴取意見を健康診断個人票に記載しなければならないとされています。
条件を満たせば、地域産業保健センターにて、支援を受けることができますのでご相談ください。

依頼の流れ
急ぎ対応する必要がごいざますのでお電話にてご連絡ください。
電話番号:0572-67-2851
受付時間:平日 9時30~17時30

労基署の調査対策に関する質問については、よくある質問ページの「労基署の調査対策」というカテゴリーからご確認ください。