就業規則で労使トラブルを未然に防ぐ
就業規則で労使トラブルを未然に防ぐ
・従業員が増えてきたので、就業規則を作成したい
・これから従業員を雇う予定なので雇用契約書を作成したい
・今ある就業規則で、トラブルが回避できるか心配だ
・ずいぶん前に作成した就業規則だが、今の法律に違反していないか心配だ
近年、企業を悩ましているのが、精神疾患などによる休職・復職・退職の対応です。インターネットの普及により様々な労働基準法に関する情報などが飛び交っており、従業員から労働基準法違反と訴えられることも稀ではありません。このような場合も、事前に就業規則にルールを明記しておくことで大きなトラブルに発展せずに済んだケースは多くあります。
うつ病等の精神疾患で欠勤や休職する従業員に対する対策(メンタルヘルスマネジメント)として、予め精神疾患に罹患した場合の休職制度や復職に関する支援などの規定を作成しておきましょう。
・テレワークへの対応
・副業・兼業を認める際の問題点
・休業に伴う様々な対応
労使間トラブルを防ぐためにも就業規則は非常に大切です。
多数の事例を踏まえ御社の方針に沿ったルールづくりをお手伝いいたします。
社会保険労務士法人まごころで作成する就業規則は、メンタルヘルスマネジメントにも対応していますのでお気軽にご相談ください。
就業規則の作成について
・たたき台をベースに一つ一つの条文を解説しながら、条文の意味をご理解いただく
・もしもの時に、就業規則を使ってどのように解決を図るのかをイメージしていただく
・現状に合わないところ、しっくりこないところは、提案と修正を繰り返し行う
しっかりとお話をお聴きし、ご納得いただける就業規則をご提供いたします。
・何かあったときに会社を守れる内容となっているか
・実現不可能な内容となっていないか
・従業員に不快感を与える内容になっていないか
現状把握と経営者様の思いを確認しながら、丁寧に作成のお手伝いを致します。
雇用契約書の整備
定額残業代(固定残業代)制度を導入する際の注意点
定額残業代制度を採用する場合、次のことに注意しなければなりません。
・定額残業代制度の採用を、就業規則、賃金規程、労働条件通知書等に定めていて、従業員に周知していること
・定額残業代が何時間分の時間外・深夜・休日割増賃金に該当するか、就業規則、賃金規程、労働条件通知書等に定めていること
・実際の残業時間が、法律で定められた割増賃金と比較して定額残業代を上回っている場合、差額を支払うこと
適正な運用がなされていないと、別途追加して残業代を支払わなければならなくなるケースもありますので、慎重に導入してください。
まごころでは、総支給額を変えずに定額残業代制度を運用する際の、賃金額シミュレーションも行っております。これにより、ちゃんとした根拠を持って契約書の作成が可能となります。
■就業規則の作成(・本則、賃金規程・労働基準監督署への届出)
※ヒアリング3回まで(1回90分程度)
※4回以降は打ち合わせ1回につき33,000円が加算されます。
■雇用契約書作成・整備
※就業規則を弊社で作成した場合は、就業規則作成料に含まれます。
■その他規程作成
■各種労使協定作成
※総合顧問の場合は、顧問料に含まれます
■36協定作成
※総合顧問の場合は、顧問料に含まれます
就業規則等の整備に関する質問については、よくある質問ページの「就業規則等の整備」というカテゴリーからご確認ください。